離縁と氏

養子は、離縁をすることによって、縁組前の氏に戻ります(民法816条)。

ただ、養子として、養親の名字をずっと使っていた場合など、

離縁してもそのまま名字を使いたいということがあると思います。

その時には、離縁届の際に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することで

そのまま名字を使う事が出来ます。

 

もっとも、名字変更だけを目的として、

養子縁組となってすぐに離縁するといったことを防止するために、

縁組の名字を名乗るためには、縁組みをした日から7年経過していることが

必要となります。