養子は、離縁をすることによって、縁組前の氏に戻ります(民法816条)。
ただ、養子として、養親の名字をずっと使っていた場合など、
離縁してもそのまま名字を使いたいということがあると思います。
その時には、離縁届の際に「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することで
そのまま名字を使う事が出来ます。
もっとも、名字変更だけを目的として、
養子縁組となってすぐに離縁するといったことを防止するために、
縁組の名字を名乗るためには、縁組みをした日から7年経過していることが
必要となります。
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