退職金と財産分与

既に支払われていたり、具体的に支払いが決定している退職金は、

当然に財産分与の対象となります。

 

もっとも、既払いの退職金の場合、通常、預貯金や不動産等、その形を変えています。

その場合、形を変えた後の資産の種類のまま、清算対象となります。

 

たとえば、退職金1500万円が支払われ、そのお金で不動産を購入した

場合、退職金は表面上はなくなります。

もっとも、退職金が不動産という形に変わって残っていると評価して、

不動産(元退職金)が財産分与の対象となります。