既に支払われていたり、具体的に支払いが決定している退職金は、
当然に財産分与の対象となります。
もっとも、既払いの退職金の場合、通常、預貯金や不動産等、その形を変えています。
その場合、形を変えた後の資産の種類のまま、清算対象となります。
たとえば、退職金1500万円が支払われ、そのお金で不動産を購入した
場合、退職金は表面上はなくなります。
もっとも、退職金が不動産という形に変わって残っていると評価して、
不動産(元退職金)が財産分与の対象となります。
既に支払われていたり、具体的に支払いが決定している退職金は、
当然に財産分与の対象となります。
もっとも、既払いの退職金の場合、通常、預貯金や不動産等、その形を変えています。
その場合、形を変えた後の資産の種類のまま、清算対象となります。
たとえば、退職金1500万円が支払われ、そのお金で不動産を購入した
場合、退職金は表面上はなくなります。
もっとも、退職金が不動産という形に変わって残っていると評価して、
不動産(元退職金)が財産分与の対象となります。
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