財産を分与して欲しい側が財産分与を請求するのが一般的です。
ただ、「相手に分与したい」と希望する方もいるようです。
離婚だけ成立しても、後から財産分与を求められるかもしれない時に、
紛争の一回的解決のために、分与義務者から、「相手に財産分与する」旨の
申立を希望する場合もあります。
そのような、分与義務者からの、分与する旨の申し立てが認められるかどうかは、
裁判例は分かれていますが、現在の実務では、そのような申立は否定されるのが
一般的なようです。
離婚・財産分与に関するご相談も、安心してご相談ください。
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