少年事件の処分の種類は大きく分けて5つあります。
保護処分決定、検察官送致、児相長送致、審判不開始、そして不処分。
不処分とは、保護処分などの処分に付さなくても少年の更生が期待できる場合や
そもそも非行事実がない場合に下されるものです。
非行事実がないとは、成人事件でいえば、無罪と同じことです。
昨日、日弁連の分科会において、非行事実なしと判断されて不処分となった
少年事件事例の報告がありました。
非行事実なし不処分は、0.02%だそうです。
そのような中で「無罪」を勝ち取った付添人らの活動の素晴らしさや
杜撰な捜査の実態等、非常に勉強になりました。
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