裁判で被告となったことを全く知らないまま敗訴していたとして
損害賠償請求をしていた事件で、今日、最高裁が破棄差戻の判断を下したとの
ニュースを読みました。
会社を相手に訴えた事件で、会社の役員として登記されていた夫婦も
訴えられていたそうです。
ただ、訴状が会社に送達されていたのですが、
夫婦の勤務先ではなかったため、訴状を読む機会はなく、
しかも、会社の代理人として就いた弁護士に対して、
夫婦が作成したものではない委任状が提出されていたそうです。
これらから、最高裁は、訴状は有効に送達されていないし、委任状も夫婦の
意思に基づいて作成されたとは認められないとの判断を下しました。
訴状は相手方に送達される必要性があります。
相手に送達されずに裁判が進んでしまえば、反論の機会が失われてしまうので
送達の有効性は非常に重要です。
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