不法行為に基づく慰謝料請求権は
損害および加害者を知った時から3年、
または行為があったときから20年で消滅時効にかかります。
そのため、身体的暴力や精神的暴力といったDVも不法行為ですので、
暴力があったときから3年経過してしまえば、離婚のときに慰謝料請求を
出来ないのかとの悩みを抱えている相談者もいらっしゃいます。
しかし、離婚の慰謝料請求は、DV加害者の行為によって
離婚を選択せざるを得なくなるという精神的苦痛を損害として請求するので、
離婚が成立するまでは、損害は確定的ではないので、時効は問題にはなりません。
DV離婚のご相談も、安心してご相談ください。
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