強制認知

離婚後300日以内に生まれた子どもは、原則、元夫の子どもであるとの

推定が及んでしまうため、出生届けを出すと、戸籍には

本当のお父さんではなく、元夫が父欄に記載されてしまいます。

 

そのため、出生届けを出さずに、戸籍を作らない、いわゆる無戸籍の状態に

なっている方々が実は多くいることが社会問題となっています。

 

今まで無戸籍の事件は3件担当しましたが、

親子関係不存在調停あるいは認知調停を出すことになります。

 

懐胎時に婚姻の実態がない場合には、

元夫を相手にする親子関係不存在調停か

本当のお父さんを相手にする認知調停をして認められれば、

無事に、元夫が父欄に記載されない戸籍を作ることが出来ます。

 

お子さんのためには早期に無戸籍状態を解消する必要がありますので、

無戸籍でお悩みの方も安心してご相談ください。