暴対法の使用者責任

今朝の河北新報に、暴力団組員の資金獲得行為につき、

暴力団の代表者も、いわゆる使用者責任を負うとする暴対法の規定が

初適用された事件の記事が載っていました。

 

暴対法、正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」ですが、

この法律の31条の2に、

指定暴力団の代表者は、暴力団員が威力を利用して資金獲得行為をして、

他人に損害を与えたときは、原則、損害賠償責任を負うと規定されています。

 

民間企業の場合、業務の執行につき、従業員が他人に損害を与えた際、

会社も、その従業員を雇っていた使用者として責任を負う場合があります。

 

それが指定暴力団でも同様に、組員が事業の一環として資金獲得していた場合、

その組員を所属させていた代表者も責任を負うとの考えです。