今朝の河北新報に、暴力団組員の資金獲得行為につき、
暴力団の代表者も、いわゆる使用者責任を負うとする暴対法の規定が
初適用された事件の記事が載っていました。
暴対法、正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」ですが、
この法律の31条の2に、
指定暴力団の代表者は、暴力団員が威力を利用して資金獲得行為をして、
他人に損害を与えたときは、原則、損害賠償責任を負うと規定されています。
民間企業の場合、業務の執行につき、従業員が他人に損害を与えた際、
会社も、その従業員を雇っていた使用者として責任を負う場合があります。
それが指定暴力団でも同様に、組員が事業の一環として資金獲得していた場合、
その組員を所属させていた代表者も責任を負うとの考えです。
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