ストーカー規制法には、ストーカー行為として、8つの類型が規定されています。
8つの行為を簡単に要約すると、
①つきまとい行為
②監視していると思わせるようなことを告げる行為
③面会等を要求する行為
④乱暴な言動をする行為
⑤拒否後も連続して電話・メールをする行為
⑥動物の死体等を置く行為
⑦名誉棄損行為
⑧性的羞恥心を害することを告げる行為
特に、このうち、架電・メール行為というストーカー行為が
今までストーカー相談を受けてきた中で、一番多いように感じます。
次に面会等の要求も多いように思います。
ストーカー事件は、身体・生命に危害が及ぶ重大事件に発展する危険性が
ありますので、被害にあわれている方は、迷わず、
すぐに警察・弁護士にご相談するようにしてください。
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