ストーカー行為の類型

ストーカー規制法には、ストーカー行為として、8つの類型が規定されています。

8つの行為を簡単に要約すると、

 

①つきまとい行為

②監視していると思わせるようなことを告げる行為

③面会等を要求する行為

④乱暴な言動をする行為

⑤拒否後も連続して電話・メールをする行為

⑥動物の死体等を置く行為

⑦名誉棄損行為

⑧性的羞恥心を害することを告げる行為

 

特に、このうち、架電・メール行為というストーカー行為が

今までストーカー相談を受けてきた中で、一番多いように感じます。

次に面会等の要求も多いように思います。

 

ストーカー事件は、身体・生命に危害が及ぶ重大事件に発展する危険性が

ありますので、被害にあわれている方は、迷わず、

すぐに警察・弁護士にご相談するようにしてください。