裁判所に、住民票や戸籍謄本を提出することはよくありますが、
基本的には3ヶ月以内に発行されたものを求められます。
期限の法的根拠があるものもありますが、裁判所に提出する公的書類が
なぜ3ヶ月なのか、2ヶ月ではないのか等の法的根拠は、
今のところ、私は見つけられていません。
もっとも、3ヶ月を越えると、発行日から現在にまで、
現状の変更がありえるので、期限を限定するのには合理的理由はあります。
なお、3ヶ月を越える公的書類を提出すると、
出し直しを指示されますので注意が必要です。
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