職場での旧姓使用が認められないことは人格権を侵害するとした裁判において、
昨日、東京地裁で、職場で戸籍上の氏名使用を求めることには合理性・必要性がある
として、女性の訴えを認めないという判決が出ました。
判決の中では、戸籍名は「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では
旧姓よりも高い機能がある」とも指摘されています。
結婚をしても旧姓を使いたい・使っているという人が多くなっている、
いまの時代に逆行する、古い判決だと思います。
原告は控訴するとのことですので、控訴審等での判断が非常に気になります。
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