今日のヤフーニュースに、文科省が、いじめの「重大事態」の定義を
明確にする改善素案を示すとの記事が載っていました。
いじめの「重大事態」とは、いじめ防止対策推進法第28条において、
次のように規定されています。
①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
この定義が少し曖昧であるがために、重大事態として取り扱われないケースも
あるとのことから、定義の明確化が検討されています。
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