昨日、弁護士会において、会員対象とした、ストーカー問題研修会が開かれました。
県警の県民安全対策課による講義と事例報告でしたが、
私からも、過去に担当したストーカー事件の事例報告をさせていただきました。
ストーカー行為の対象者は、直接好意等を向けられている当事者に限りません。
「当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象者であるので、
ストーカー被害を受けている当事者の職場の上司、友人、シェルター職員も
該当します。
そして、ストーカー被害を受けている当事者の代理人として活動する弁護士も、
対象者になり得ます。
ストーカー行為は、被害者本人のみならず、周囲の親しい人間や支援者に
及ぶことがあります。被害が拡大し、精神的ダメージも大きく
危険性も高まりますので、早期に警察・弁護士への相談をおすすめします。
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