名古屋へ

 

 

調停の管轄は、基本的に相手方の住所地となります。

合意管轄により申立人の住所地で行ったり、

電話会議により相手方住所地の管轄まで行かずに

すむこともあります。

 

今回、第1回調停ということで、

名古屋家裁に行ってきました。

名古屋城・公園の向かい側に裁判所や法務局、警察等が集まっていました。