調停の管轄は、基本的に相手方の住所地となります。
合意管轄により申立人の住所地で行ったり、
電話会議により相手方住所地の管轄まで行かずに
すむこともあります。
今回、第1回調停ということで、
名古屋家裁に行ってきました。
名古屋城・公園の向かい側に裁判所や法務局、警察等が集まっていました。
調停の管轄は、基本的に相手方の住所地となります。
合意管轄により申立人の住所地で行ったり、
電話会議により相手方住所地の管轄まで行かずに
すむこともあります。
今回、第1回調停ということで、
名古屋家裁に行ってきました。
名古屋城・公園の向かい側に裁判所や法務局、警察等が集まっていました。
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