司法修習生の給費制

今朝の河北新報に、司法修習生に生活費等を支給する「給費制」が復活すると

載っていました。

 

そもそも、司法修習生とは、司法試験に受かった法曹の卵です。

約1年弱、修習という研修を行った後に、再度試験があり、

その試験に受かったら、晴れて弁護士・検察官・裁判官になれるのです。

 

その研修期間、修習生は修習専念義務があり、原則兼業禁止となっていますので、

借金をしながら生活をせざるを得ない修習生が多くいるとの問題がありました。

そのような問題点も踏まえ、

研修期間中は国から給料が支給される制度に戻るそうです。