消費者金融等からの借入金を滞納していた方の中には、
元金よりも遅延損害金の方が多額となっていることがよくあります。
法定利率としては、遅延損害金は元本に対して年5%となっていますが、
当事者同士の約定によって利率を変更することは可能です。
消費者金融等の業者の場合は、約定によって利率が定められているのが通常です。
弁護士が任意整理を依頼された場合、業者に受任通知を送付することになります。
受任通知送付後も滞納が続いているわけですが、その間の遅延損害金はカットされる
のが一般的です。この点が任意整理を弁護士に依頼するメリットの一つでしょう。
債務整理についても、お気軽にご相談ください。
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