株式の財産分与

今日は仙台弁護士会の会員向け学習会として離婚研修が行われ、

私は財産分与のテーマの講師を担当しました。

 

最近は、財産として株を持っている方も多くいらっしゃいます。

上場している株式の場合は評価額がわかり易いですが、

非上場の場合は株式はどう評価するかは問題となります。

この点、公認会計士等が過去の決算書類をもとに計算した評価書による場合や

株式を当初引き受けた時の価格による等で算定することになります。