氏の変更許可

離婚に伴って、お子さんの氏の変更許可申立をすることが多々ありますが、

離婚の場面以外でも、当然ながら、氏の変更許可申し立てということは出来ます。

 

ただし、戸籍の氏を変更するのには、簡単ではありません。

氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたすような

やむを得ない事情があると裁判所が判断した場合に、裁判所が許可することに

なりますので、「やむを得ない事情」を十分に主張立証できるかがポイントです。