逮捕歴報道の削除

グーグルにおいて、名前を入れると

過去の逮捕されたときの報道内容が表示されるのがプライバシー侵害だとして、

削除を求めていた抗告審において、

最高裁は、

①事実の性質および内容

②その者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲と被害の程度

③その者の社会的地位や影響力、

④記事の目的や意義

⑤記事掲載時の社会的状況とその後の変化

⑥記事において事実を記載する必要性

などを

事実が公表されない法的利益と比較考慮して、

個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる、

との判断基準を示しました。

 

そのうえで、本件においては、児童買春という被疑事実に基づき逮捕された

とのケースだったようで、社会的に強い非難対象の事件で、

今なお公共の利害に関する事柄であるなどと述べて、削除を認めませんでした。