勾留に対する準抗告の提出先

刑事事件をしばらくやっていないと、基本的な手続き等も忘れてしまいますので、

備忘録的な記事です。

 

勾留決定がされた場合、不服だということで準抗告というものを出すことが出来ます。

この準抗告申立書の提出先については、刑訴法429条に規定されています。

 

簡易裁判所の裁判官が勾留決定をした場合には、地裁に対して、

その他の裁判官が勾留決定をした場合にはその裁判官所属の裁判所に対して、

準抗告申立書を提出することになります。