不受理届

離婚届や婚姻届は、届け出をするときに婚姻・離婚意思が必要となります。

 

もっとも、勝手に届を出されてしまった場合、意思がなかったとしても

役所は受け付けます。そのため、無効とするためには、

婚姻無効・離婚無効確認を裁判所で求めなければならず、

非常に手間がかかります。

 

そのため、婚姻届・離婚届の不受理届といったものを役所に出しておけば、

勝手に出されてどうしようという心配がなくなりますので、

不安な場合には不受理届の提出もご検討ください。