調停に代わる審判

離婚調停は弁護士が就いていても

当事者が出席しなければ成立させることが出来ません。

もっとも、遠方であったり、諸事情でどうしても出席できないけれども、

離婚条件について双方合意をしているという場合、「調停に代わる審判」というものを

裁判所は下すことが出来ます。

これは2週間以内に異議があると効力を失うのですが、

異議の見込みがない場合には円滑に解決できるので有用な手続きです。

 

今まで何度か「調停に代わる審判」を経験したことありますが、

たとえば、離婚調停において、離婚・慰謝料等すべてが期日前に合意出来ていて、

あとは調停日に成立を宣言するだけというとき、

相手方が体調不良で欠席ということがありました。

期日を改めて設定すると、離婚成立が遅くなるため、

調停に代わる審判によって離婚成立、となったことがあります。