裁判所の一室を使って、今まで面会をしていなかった親子が面会交流を
実施することを試行的面会交流と言います。
いきなり第三者がいないところで面会をすることによる子どもへの影響の不安や
同居親自身の不安等から、試行的面会交流が実施されることがあります。
常に裁判所の一室を使って面会を実施したいと希望する親御さんもいらっしゃいますが、この試行的面会交流は何度も裁判所にて繰り返し行うものではありません。
子どもの心理的影響や反応等を調査するためのものであり、
また、慣らし面会のような意味合いがあるので、
何度も裁判所内にて行うことはあまりないと思います。
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