訴状の送られ方

原告が訴状を提出すると、裁判所にて形式面チェックの後、

被告に対して、訴状が裁判所から送付され、

郵便物には「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が同封されています。

 

訴状の送付は特別送達という方法によって行われます。

被告が受領をしないと送達されたことにはならないというのが

この特別送達です。

 

送達されないと裁判は始まりませんので、被告が受領しない・出来ない場合には、

どのように送達させるかで色々な手続き選択をすることになります。