最近の大学進学率の高さから、養育費は大学卒業の22歳までと決めることも多いですが、
互いに合意出来ない場合には、原則的には20歳までとなります。
もっとも、養育費の支払いが終了となっていても、大学生のため経済的自立をしていない場合に、
親権者の収入だけでは学費等が不足するということもあります。
そのような場合、子どもから親に対して扶養料として請求することは法律上可能です。
親子などの直系血族や兄弟姉妹には扶養義務があるからです。
ただ、実際に大学生の子どもが、経済的に不安な場合は奨学金を検討するなどして、
親に対して扶養料請求をするケースは多くはないだろうとは思います。
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