不法行為に基づく損害賠償請求や貸金返還請求など、時効があります。
たとえば、交通事故発生した場合、原則として事故時から時効が進行し、
3年経過してしまうと、損害賠償請求権は時効消滅してしまいます。
時効経過前に、調停をした場合、調停は時効中断の効力があります。
しかし、調停が不成立で終わった場合、終了から1か月以内に訴訟を提起しなければ
時効中断の効力は生じません。
裁判所に申し立てさえすれば時効中断すると思ってしまいがちですが
調停の場合は、その結果次第では次のステップが必須ですので、注意が必要です。
コメントをお書きください