15歳未満の子どもの普通養子縁組

再婚する際に、子どもと再婚相手との間で普通養子縁組を組むことは

よくあります。

 

養子縁組を成立するためには色々な要件がありますが、

子どもが15歳未満である場合には、法定代理人が養子縁組の承諾をする

必要があります。

 

たとえば、母が12歳の子を連れて、再婚する際には、

母が子の法定代理人ですので、母が養子縁組を承諾することで、

家裁の許可を得ることなく、養子縁組をすることが可能です。