再婚する際に、子どもと再婚相手との間で普通養子縁組を組むことは
よくあります。
養子縁組を成立するためには色々な要件がありますが、
子どもが15歳未満である場合には、法定代理人が養子縁組の承諾をする
必要があります。
たとえば、母が12歳の子を連れて、再婚する際には、
母が子の法定代理人ですので、母が養子縁組を承諾することで、
家裁の許可を得ることなく、養子縁組をすることが可能です。
再婚する際に、子どもと再婚相手との間で普通養子縁組を組むことは
よくあります。
養子縁組を成立するためには色々な要件がありますが、
子どもが15歳未満である場合には、法定代理人が養子縁組の承諾をする
必要があります。
たとえば、母が12歳の子を連れて、再婚する際には、
母が子の法定代理人ですので、母が養子縁組を承諾することで、
家裁の許可を得ることなく、養子縁組をすることが可能です。
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