交通事故や離婚などで慰謝料等を請求する場合、
不法行為に基づく損害賠償請求ですので、3年という消滅時効となります(民法第724条)。
損害および加害者を知った時から3年経過してしまうと、被害者側は、損害賠償請求をしても
加害者側から時効と主張されれば、支払いを受けることが出来ません。
これは、加害者にとって、いつどのような損害請求がされるのかいつまでも分からないと
法的に不安定な立場が続くため、一定の期間を経過したら、加害者の法的地位を安定させるという
趣旨に基づくものです。
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