不法行為の消滅時効

交通事故や離婚などで慰謝料等を請求する場合、

不法行為に基づく損害賠償請求ですので、3年という消滅時効となります(民法第724条)。

 

損害および加害者を知った時から3年経過してしまうと、被害者側は、損害賠償請求をしても

加害者側から時効と主張されれば、支払いを受けることが出来ません。

 

これは、加害者にとって、いつどのような損害請求がされるのかいつまでも分からないと

法的に不安定な立場が続くため、一定の期間を経過したら、加害者の法的地位を安定させるという

趣旨に基づくものです。