印紙代といった訴訟費用を支払うことすら難しい方のために、
訴訟上の救助という制度があります。
訴訟費用が支払うことが出来ないために裁判を諦めてしまう方を救う制度です。
ただし、勝訴の見込みがないことが明らかな場合には認められないことがあります。
一般的には訴訟上の救助を申し立てる場合、
弁護士費用も大変なので法テラスを利用していることが多いと思います。
そのため、経済的状況が厳しい証拠として、
法テラス決定書等を訴訟上救助の申立に添付して申し立てると、だいたい認められます。