自己破産の免責不許可事由⑧

免責不許可事由の8番目として

「破産手続において裁判所が行う調査において、

説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。 」と規定されています(破産法252条8号)。

 

裁判所からの説明を拒否する方は、あまりいらっしゃらないと思いますが、

虚偽説明はたまにあります。

虚偽説明を最後まで通すことは不可能と思っていただいた方が良いです。

 

私も、自己破産事件において、この虚偽説明を経験したことがあります。

虚偽を通せると思っている(思いたい)のはご本人のみで、

申立人代理人も管財人も裁判所も、全員が違和感に気づきます。

せっかく自己破産申し立てたのに、虚偽を述べて免責されないのは

手続をした意味がなく、勿体ないと思います。