最近、ヤフーニュース等で、物を落とした人の連絡先を、
拾った人に対して教えることについての記事をいくつか見ました。
遺失物法においては、落とした人からの求めがある場合、拾った人の同意がある限り、
拾った人の連絡先を告知できると規定されています(遺失物法11条2項)。
これは、落とした人がお礼を伝えたいので連絡先を知りたいということに対して、
拾った人が、連絡先教えていいですよ、と言えば教えるといったものです。
一方、同条3項には、
「前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。 」
と規定されています。
つまり、私の連絡先を教えてもいいですよ、と言っている、
落とし物を拾った方が、落とした人の連絡先教えてくださいと言えば、
連絡先聞くこと可能となっており、落とした人の同意は要件となっておりません。
解釈運用基準として、警察は、
・告知するかは警察署長の裁量による
・原則は告知
との通達を出しているそうです。
本当に拾ってくれる方が多いとは思いますが、
そもそも落ちていなかったのに、落ちたと思わせて拾ったと虚偽述べている場合等、
疑ってしまうと、かなり怖い規定になっていると思います。