遺失物の報労金

前回、遺失物法についてブログ記事を載せましたが、引き続き遺失物法について。

 

落とし物を拾った人は謝礼をもらえる、

ということ、皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

遺失物法には、

落とし物の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の5%~20%の

報労金を拾い主に支払わなければならない、と規定されています(同法28条1項)。

 

実際どれくらいの謝礼金なのかは事案等によって異なりますし、

当該物件の価格の評価は争いになるところです。

ただ、報労金は感謝の気持ちに基づくものですし、

実際としては、報労金の評価で争うケースは少ないとは思います。