前回、遺失物法についてブログ記事を載せましたが、引き続き遺失物法について。
落とし物を拾った人は謝礼をもらえる、
ということ、皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
遺失物法には、
落とし物の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の5%~20%の
報労金を拾い主に支払わなければならない、と規定されています(同法28条1項)。
実際どれくらいの謝礼金なのかは事案等によって異なりますし、
当該物件の価格の評価は争いになるところです。
ただ、報労金は感謝の気持ちに基づくものですし、
実際としては、報労金の評価で争うケースは少ないとは思います。