裁判は、訴状を相手方に送達されない限り、進みません。
相手が受け取らない場合、休日に送達したり、
受け取らないのか・不在で受け取れないのか等によって、送達方法は異なります。
送達方法の一つとして、補充送達(民訴106条)があります。
これは、送達場所にて、相手方本人以外の同居者等であって、
送達の趣旨を理解して相手方への伝達が期待できる能力がある場合には、
その者の受領でも送達と考える、といったものです。
裁判は、訴状を相手方に送達されない限り、進みません。
相手が受け取らない場合、休日に送達したり、
受け取らないのか・不在で受け取れないのか等によって、送達方法は異なります。
送達方法の一つとして、補充送達(民訴106条)があります。
これは、送達場所にて、相手方本人以外の同居者等であって、
送達の趣旨を理解して相手方への伝達が期待できる能力がある場合には、
その者の受領でも送達と考える、といったものです。