自己破産さえすれば、借金ゼロになると思っている方もいらっしゃいますが、
自己破産申し立てをしても、「免責」が許可されなければ、借金は残ります。
免責不許可の事由は、破産法252条1項各号に規定されています。
まず1号として「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」があります。
たとえば、不動産や預貯金がある場合、金額・価値によっては、
換価することになりますが、
あえて財産を隠して破産を申し立てるなどの場合には、隠匿等に該当します。