昨日、今上天皇(今の天皇)の退位を認める特例法が成立しました。
一代限りの法律となっており、皇室典範に基づく皇位継承があった場合に
この法律の効力は失効するとの条文になっています。
国民の祝日に関する法律も併せて改正となり、天皇誕生日が2月23日に改正される
とのことも規定されています。
12月23日が祝日として維持されるかは今後検討のようです。
昨日、今上天皇(今の天皇)の退位を認める特例法が成立しました。
一代限りの法律となっており、皇室典範に基づく皇位継承があった場合に
この法律の効力は失効するとの条文になっています。
国民の祝日に関する法律も併せて改正となり、天皇誕生日が2月23日に改正される
とのことも規定されています。
12月23日が祝日として維持されるかは今後検討のようです。