自己破産の免責不許可事由②

自己破産の免責が認められない事由の二つ目として、

「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 」

があります(破産法252条2号)。

 

たとえば、

破産申し立て直前に返済できないのを分かったうえで多額の借り入れをする

ことなどがこれに該当します。