改正組織犯罪処罰法が成立

いわゆる「共謀罪法」が強行採決により成立しました。

 

適用犯罪が277となっており、テロ集団や暴力団など犯罪を目的とする

組織的犯罪集団を処罰の対象とする、とされています。

 

もっとも、適用犯罪277のうち、会社法等も適用となっており

企業内における協議が犯罪計画とみなされる可能性もあると指摘されています。

また、準備行為がなければ逮捕・勾留出来ない、との国会答弁もありますが、

準備行為の解釈をどう取るかによっては、逮捕・勾留のリスクはあると思われます。