自己破産の免責不許可事由③

免責不許可事由の三番目として、

「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は

他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、

債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものを

したこと。」があります(破産法252条3号)。

 

これは、いわゆる「偏頗(へんぱ)弁済」と言われているもので、

特定の債権者にだけ借金を返すことです。

各債権者としては、ある特定の債権者にのみ弁済をされたら不公平と感じますよね。

 

よくあるのが、親戚・友人から借りているので、このお金だけは返したい・

だけれどもサラ金等の借金は返せないので自己破産したいとの相談です。

自己破産をする場合には全員に返さない、

それが出来ないのならば、任意整理等別の方法を考えるべきでしょう。