昨日は弁護士会の会員向けの「DV・ストーカー・ハラスメント研修」が
開かれ、DV部分について講師担当をいたしました。
最近は保護命令が発令されている事件を受ける機会が減ったのですが、
申立てを検討しているとの相談を受けることはあります。
DV防止法の保護命令申し立ての発令要件は充たさないというケースの多くが、
身体的暴力ではなく精神的暴力のみという場合、
身体的暴力があっても1年前に1度だけのように危険の蓋然性がないと
判断されるであろう場合です。
精神的暴力のうち、ぶっ殺すなどの脅迫の言葉であれば別ですが、
バカ女・俺の言うことを聞け・俺を怒らせるな、と怒鳴る等の
暴言は、DV防止法の保護命令の発令要件を満たす暴力には該当しません。