免責不許可事由の4番目として
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
又は過大な債務を負担したこと。 」があります(破産法252条4号)。
これが不許可事由の中では最もよくあるケースだと思います。
借金の原因が、ギャンブルやブランド品購入等による場合です。
債権者としては、債務者が自分の私利私欲だけのために借金を作り、
支払うことが出来ないので自己破産をすることは当然許せないと思います。
そのため、このような借金の原因によっては免責不許可事由に該当するのです。