自己破産の免責不許可事由⑤

免責不許可事由の5つ目として

「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日

までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、

当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 」と規定されています(252条5号)。

 

これは、例えば、債務超過となっている状態で、更なる借り入れをする際に、

職業や収入を偽って借り入れた場合などです。

 

債務超過で、返済不能な状況なのに、返済のために借入をする方はよくいます。

金額や時期等にもよりますが、自己破産前の自転車操業状態は、

自己破産を検討する方の後半ではよくある状態なので、すぐには不許可事由には

ならないと思われます。