自己破産の免責不許可事由⑥

免責不許可事由の6番目として

「業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、

又は変造したこと。」が規定されています(252条6号)。

 

これは、条文通りですが、財産隠しの一種で、財産に関する書類等を

故意に隠す・捨てることなどが該当します。