落とし物の所有権

ヤフーニュースに、約4200万円が廃棄物収集運搬会社敷地内にて廃棄物の中から発見された件で

持ち主が無事に見つかり返還されたとのニュースが載っていました。

 

民法240条によれば、遺失物は、公告をした後3か月以内に持ち主が判明しない場合、

それを拾った者が所有権を取得すると規定されています。