今日の河北新報に、電通の違法残業事件において、労基法違反罪で電通を「略式起訴」したことに対して、
裁判所が、略式命令は不相当として、正式裁判を開くことを決定したとの記事が載っていました。
「略式手続」とは、公開の正式裁判を行わずに、書面だけで手続きを行うものです。
略式手続が出来る要件としては、
簡裁管轄に属する事件であること、
100万円以下の罰金を科し得る事件であること、
そして略式手続きをとることに被疑者に異議がないこと、が必要とされます。
今回は、検察官が略式手続きによる起訴をしたところ、裁判所が、
正式な裁判で審理することが相当であるとして、略式命令を出さなかったようですが、
不相当とするケースは珍しいと思いますので、裁判所も今回の事件を重く見ているのではないでしょうか。