自己破産の免責不許可事由⑨

免責不許可事由の9番目として

「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は

保全管理人代理の職務を妨害したこと。 」が規定されています(破産法252条9号)。

 

この条文では、「保全管理人」という者が登場します。

自己破産を申し立てると、財産状況等によって、破産管財人が選任され、

破産管財人が債務者の財産を管理等します。

 

ただし、債務者が法人であり、債務者の財産確保のために必要と認める時等には、

保全管理命令が発令され、文字通り財産を「保全管理」する者が

選任されることがあります(破産法91条)。