免責不許可事由の10番目として
「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、
それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 (以下略) 」
と規定されています(破産法252条10号)。
自己破産を一回行ったものが7年以内に再度自己破産をする場合です。
これが、意外といらっしゃいます。
よく借り入れが出来るなと思いますが、2回目の自己破産については、
1回目との違いやその後の生活状況等を裁判所に丁寧に説明する必要があります。